キャッシュレス・消費者還元事業は対象のキャッシュレスを対象のお店で利用するのが大前提
最近は、ようやく様々なメディアでも「キャッシュレス・消費者還元事業」を取り上げるようになってきた。それに対してコメントを求められることも多いのだが、「キャッシュレス・消費者還元事業」の大原則は、対象のキャッシュレス決済を対象のお店で利用することとなる。中小企業の場合は原則5%還元、フランチャイズ店では2%還元だ。
例えば、対象外のキャッシュレスサービスを対象の店舗で利用したとしても、5%や2%の還元を受けられない。また、対象のキャッシュレスサービスを対象外のお店で利用しても5%や2%還元を受けることができない。
特に、中小起業にもかかわらず、登録申請を行っていなければ、対象のキャッシュレス決済を利用しても5%や2%の還元対象とならない。対象の店舗はキャッシュレス・消費者還元事業のマークがあるため、そちらを確認するようにしよう。
大部分のキャッシュレス事業者は対象となるが、一部例外もある
では、どんなキャッシュレス手段が消費者還元事業の対象になるのだろうか。登録事業者リストを確認すると、対象のキャッシュレス事業者を確認することが可能だ。
例えば、大手カード会社の「株式会社ジェーシービー」は以下のように登録事業者のためJCB発行のカードは対象となる。
しかし、JCB発行のカードだからと言って全て対象というわけではない。例えば、法人カードの中では対象外のカードもある。「事業費決済」しか利用できない規約の法人カードの場合は、今回のキャッシュレス・消費者還元事業の対象外だ。法人カードでも「生活費決済」と「事業費決済」が対象になっているカードの場合は、キャッシュレス・消費者還元事業の対象となる。
また、JCBが発行しているプリペイドカード「JCBプレモカード」もも曖昧なところだろう。JCBに確認したところ、JCBプレモカードについてはキャッシュレス・消費者還元事業の対象外とのことだ。
ただし、JCB PREMOのブランドがついている「Lu Vitカード」についてはキャッシュレス・消費者還元事業の対象とのこと。こちらは、「株式会社バローホールディングス」がA型決済事業者として登録があるためだと思われる。
JCBプレモカードをコンビニで使うとキャッシュレス・消費者還元事業の対象?
では、キャッシュレス・消費者還元事業の対象外カードとわかったJCBプレモカードをファミリーマートやローソン、セブン-イレブンで利用した場合はどうなるのか。
コンビニエンスストアはキャッシュレス・消費者還元事業の準B型決済事業者として登録されている。
コンビニエンスストアでキャッシュレスで支払うと、即時で2%還元となる。実質の値引だ。
ファミリーマートが発表しているキャッシュレス・消費者還元事業の「対象の決済方法」には「クレジットカード、電子マネー、デビットカード、QR/バーコードなどの電子的決済手段」とあり、対象外としては「現金、Quoカード、POSAカード、商品券、グルメカード、ポイント及びWeChat Pay、Alipayでお支払いいただいた場合」と書かれている。
JCBプレモカードは書かれていないが、「電子マネー」と見なされ、2%還元を受けられるとのこと。
つまり、JCBプレモカードはキャッシュレス・消費者還元事業の対象外だが、加盟店によっては5%や2%還元となる場合もあると言う事だ。これは、準B型決済事業者が対象のキャッシュレス手段を決めることができ、Amazon.co.jpではAmazonポイントやAmazonギフト券の利用もキャッシュレス・消費者還元事業になるのはこのためだろう。
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対象外のカードでも対象となるような例外もあり、考え出せばキリがない。やはり普段利用しているキャッシュレスのカードが対象になるかを電話で問い合わせ、対象になるカードをひたすら使うのがおすすめだ。